相続時精算課税制度を利用した方がいい場合・利用しない方がいい場合
60歳以上の両親(または祖父母)から18歳以上の子供(または孫)に対して、まとまった額の財産を贈与した場合に、累計2,500万円までは無税となる「相続時精算課税制度」という贈与の制度があります。※年齢は、どちらも「贈与した年の1月1日時点」を基準とします。
通常、年間110万円を超えて贈与すると贈与税がかかり、その額が大きくなるにつれて税率が大きくなっていきます。その点、相続時精算課税制度はまとまった額の財産を渡すのに適しています(2,500万円の枠を使い切っても、枠を超過した額の20%の贈与税で済みます)。
ただし、相続時精算課税制度には次のようなデメリットもあります。
・一度選択すると、通常の贈与の方は使えなくなる(父からの贈与について選択している場合は、母からの贈与については選択しなければこれまで通り使えますが)。
・贈与を受けた親(祖父母)の相続税申告の際に、贈与時の贈与額を財産額に加算した上で、相続税を計算しなければならない。
今回は、このようなメリット・デメリットを踏まえて、相続時精算課税制度を利用した方がいい場合・しない方がいい場合についてお話したいと思います。
1.相続時精算課税制度を利用した方がいい場合
①相続税がかからない場合
デメリットのところで、相続税申告の際に、贈与した額を相続財産額に加算した上で、相続税を計算しなければならないと言いましたが、そもそもそれを行った場合でも相続税がかからない場合(【3,000万円+600万円×法定相続人の人数】に満たない場合など)は、このデメリットは影響しません。
②年間110万円ずつ贈与する場合
2024年より贈与に関する税制改正がありました。
・相続人等に対して通常の贈与を行った場合、過去7年分(改正前:3年)の贈与については、相続財産に加算して相続税を計算する(2024年以降の贈与に限ります。また一部加算がない部分もあります)。
・相続時精算課税制度についても、年間110万円の基礎控除が創設された。
2点目については、次のようなメリットがあります。
・毎年110万円までは、2,500万円の非課税枠のカウント外となる。
・毎年110万円分については、相続財産への加算がない。
過去7年分の持ち戻しができたことで、これまで相続税対策でよく行われていた毎年の贈与がしにくくなりましたが、相続時精算課税制度についても改正が行われたことで、
「相続時精算制度を選択した上で、毎年110万円ずつ贈与を行う」
という手法を使えば、何年前の贈与であっても相続財産への加算がなく、無税で財産を次の世代に移すことが可能になっています。
③値上がりしそうな財産を引き継がせたい場合
相続時精算課税制度を利用した場合に、相続時の相続財産額に加算される金額は、贈与財産の贈与時の評価額です。
・道路の開通などで値上がりが期待できる不動産
・成長が期待できる会社の株式
などは、先に相続時精算課税制度を利用して渡しておくことで、将来の相続税の増加を防ぐことが期待できます。
2.相続時精算課税制度を利用しない方がいい場合
①不動産を引き継がせたい場合
不動産を相続や贈与で引き継がせる場合、かかる税金は相続税や贈与税だけではありません。
相続や贈与により名義変更(登記)を行う必要がありますが、その名義変更に時にも税金がかかります。
・登録免許税
・不動産取得税
ただし、相続と贈与ではこの2つの税金のかかり方が違います。
登録免許税については、相続の場合は固定資産税評価額(固定資産税を計算する際のベースとなる評価額)の0.4%で済みますが、贈与の場合は2%もかかります。
また不動産取得税については、相続の場合はそもそもかかりませんが、贈与の場合は固定資産税評価額の3〜4%もかかります(一部、軽減制度があります)。
登録免許税と不動産取得税を合わせると、贈与の際にかかる額は、相続の際にかかる額の約10倍になることもあります。
特に急いで引き継がせなければならない事情がないのであれば、不動産は相続で引き継がせる方がおすすめです。特定の相続人に引き継がせたいなら、遺言書で指定すると良いです。
②自宅や収益物件を引き継がせたい場合
自宅や収益物件引き継がせたい場合、相続時精算課税制度を利用すると、さらに余計な税金を支払う可能性があります。
収益物件を相続させる場合や、自宅を同居する相続人などに相続させる場合には、「小規模宅地等の特例」という制度により、土地については50%または80%の減額が可能になります(適用できる面積には限度があります)。
ただ、これらを適用できるのは相続のときだけで、贈与のときには利用できません。
相続時精算課税制度で贈与した場合には、評価額に対してそのまま相続税が課税されることになります。
ただし、収益物件の場合は、贈与後に収益が親(祖父母)から子供(孫)に移るため、収益の蓄積が親(祖父母)において行われないという点ではメリットにもなり得ます。
③値下がりしそうな財産を引き継がせたい場合
上記1の逆で、将来値下がりしそうな財産を相続時精算課税制度で贈与してしまうと、値下がり前の高い評価額が相続財産に加算され、贈与しない場合と比べ高い相続税を支払わなれければならなくなります。
例えば、建物は「固定資産税評価額」をそのまま相続税評価額として使用することがほとんどですが(賃貸している場合はその7掛けになることが多いです)、この固定資産税評価額は3年に1回評価替えをすることが多く、評価替えごとに下がっていくことが多いため、建物については贈与よりは相続で引き継ぐことがおすすめです(評価額が高くなければ、暦年課税で贈与してしまうのもいいかもしれません)。
3.まとめ
相続時精算課税制度を使うべき場面・使うべきでない場面について触れましたが、それらを理解した上で、それでも財産を早く引き継がせたいという人には適した制度です。
この制度を利用したい場合は、無税となる場合でも贈与税申告が必要(年間110万円までの贈与であれば、利用2年目からは申告不要)ですので、注意が必要です。
通常、年間110万円を超えて贈与すると贈与税がかかり、その額が大きくなるにつれて税率が大きくなっていきます。その点、相続時精算課税制度はまとまった額の財産を渡すのに適しています(2,500万円の枠を使い切っても、枠を超過した額の20%の贈与税で済みます)。
ただし、相続時精算課税制度には次のようなデメリットもあります。
・一度選択すると、通常の贈与の方は使えなくなる(父からの贈与について選択している場合は、母からの贈与については選択しなければこれまで通り使えますが)。
・贈与を受けた親(祖父母)の相続税申告の際に、贈与時の贈与額を財産額に加算した上で、相続税を計算しなければならない。
今回は、このようなメリット・デメリットを踏まえて、相続時精算課税制度を利用した方がいい場合・しない方がいい場合についてお話したいと思います。
1.相続時精算課税制度を利用した方がいい場合
①相続税がかからない場合
デメリットのところで、相続税申告の際に、贈与した額を相続財産額に加算した上で、相続税を計算しなければならないと言いましたが、そもそもそれを行った場合でも相続税がかからない場合(【3,000万円+600万円×法定相続人の人数】に満たない場合など)は、このデメリットは影響しません。
②年間110万円ずつ贈与する場合
2024年より贈与に関する税制改正がありました。
・相続人等に対して通常の贈与を行った場合、過去7年分(改正前:3年)の贈与については、相続財産に加算して相続税を計算する(2024年以降の贈与に限ります。また一部加算がない部分もあります)。
・相続時精算課税制度についても、年間110万円の基礎控除が創設された。
2点目については、次のようなメリットがあります。
・毎年110万円までは、2,500万円の非課税枠のカウント外となる。
・毎年110万円分については、相続財産への加算がない。
過去7年分の持ち戻しができたことで、これまで相続税対策でよく行われていた毎年の贈与がしにくくなりましたが、相続時精算課税制度についても改正が行われたことで、
「相続時精算制度を選択した上で、毎年110万円ずつ贈与を行う」
という手法を使えば、何年前の贈与であっても相続財産への加算がなく、無税で財産を次の世代に移すことが可能になっています。
③値上がりしそうな財産を引き継がせたい場合
相続時精算課税制度を利用した場合に、相続時の相続財産額に加算される金額は、贈与財産の贈与時の評価額です。
・道路の開通などで値上がりが期待できる不動産
・成長が期待できる会社の株式
などは、先に相続時精算課税制度を利用して渡しておくことで、将来の相続税の増加を防ぐことが期待できます。
2.相続時精算課税制度を利用しない方がいい場合
①不動産を引き継がせたい場合
不動産を相続や贈与で引き継がせる場合、かかる税金は相続税や贈与税だけではありません。
相続や贈与により名義変更(登記)を行う必要がありますが、その名義変更に時にも税金がかかります。
・登録免許税
・不動産取得税
ただし、相続と贈与ではこの2つの税金のかかり方が違います。
登録免許税については、相続の場合は固定資産税評価額(固定資産税を計算する際のベースとなる評価額)の0.4%で済みますが、贈与の場合は2%もかかります。
また不動産取得税については、相続の場合はそもそもかかりませんが、贈与の場合は固定資産税評価額の3〜4%もかかります(一部、軽減制度があります)。
登録免許税と不動産取得税を合わせると、贈与の際にかかる額は、相続の際にかかる額の約10倍になることもあります。
特に急いで引き継がせなければならない事情がないのであれば、不動産は相続で引き継がせる方がおすすめです。特定の相続人に引き継がせたいなら、遺言書で指定すると良いです。
②自宅や収益物件を引き継がせたい場合
自宅や収益物件引き継がせたい場合、相続時精算課税制度を利用すると、さらに余計な税金を支払う可能性があります。
収益物件を相続させる場合や、自宅を同居する相続人などに相続させる場合には、「小規模宅地等の特例」という制度により、土地については50%または80%の減額が可能になります(適用できる面積には限度があります)。
ただ、これらを適用できるのは相続のときだけで、贈与のときには利用できません。
相続時精算課税制度で贈与した場合には、評価額に対してそのまま相続税が課税されることになります。
ただし、収益物件の場合は、贈与後に収益が親(祖父母)から子供(孫)に移るため、収益の蓄積が親(祖父母)において行われないという点ではメリットにもなり得ます。
③値下がりしそうな財産を引き継がせたい場合
上記1の逆で、将来値下がりしそうな財産を相続時精算課税制度で贈与してしまうと、値下がり前の高い評価額が相続財産に加算され、贈与しない場合と比べ高い相続税を支払わなれければならなくなります。
例えば、建物は「固定資産税評価額」をそのまま相続税評価額として使用することがほとんどですが(賃貸している場合はその7掛けになることが多いです)、この固定資産税評価額は3年に1回評価替えをすることが多く、評価替えごとに下がっていくことが多いため、建物については贈与よりは相続で引き継ぐことがおすすめです(評価額が高くなければ、暦年課税で贈与してしまうのもいいかもしれません)。
3.まとめ
相続時精算課税制度を使うべき場面・使うべきでない場面について触れましたが、それらを理解した上で、それでも財産を早く引き継がせたいという人には適した制度です。
この制度を利用したい場合は、無税となる場合でも贈与税申告が必要(年間110万円までの贈与であれば、利用2年目からは申告不要)ですので、注意が必要です。
