経費で落とせるもの〜相続税編〜
「〇〇代は経費で落とせます!」
というフレーズを、確定申告や経理、節税に関するサイト・書籍などで見たことがある人も多いかと思いますが、相続税の計算においても「経費」で落とせるものがあります。
1.債務控除
相続税の計算において「経費」として控除することを、正確には「債務控除」と言います。
「債務控除」とは、被相続人が亡くなった時に支払義務が確定しているもの(=債務)を相続財産額から控除することを指します。
債務控除後の正味の財産額をベースに相続税を計算しますので、控除の対象となる債務(経費)を可能な限り見つけることも相続税の節税につながります。
2.債務控除の対象となるもの
債務控除の対象となるものには、大きく分けて「債務」と「葬式費用」の2つがあります。
①債務
被相続人が亡くなった時に、支払い義務が確定しているもので、以下のようなものがあります。
・借入金
・固定資産税や住民税、所得税などの税金
亡くなるまでに納付した税金や亡くなった年の翌年分の税金は除きます。
・介護保険料や後期高齢者医療保険料など
還付されることが多く、財産として計上されることも多いですが、亡くなったタイミングと納付方法・時期によっては控除も可能です。
役所から通知が届きますので、それを見てどう処理するのかを判断することになります。
・病院代や介護費用、入院関係費用など
領収日付印を見て、亡くなった日以後であれば控除できることが多いです。
・クレジットカード代(亡くなった後に引き落とされたもの)
利用明細を見て、カード使用日が亡くなった日以前であれば控除できることが多いです。
・水道光熱費、通信費など
利用明細や通帳などを見て、締め日が亡くなった日以前であれば控除できることが多いです。
・預かり敷金・保証金
不動産賃貸をしていた方であれば、入居者から敷金や保証金を預かっている場合があり、これらも控除可能です。
賃貸借契約書を確認し、退去時に返還が必要な金額(預かり金額ー返還不要な敷引き金額)を控除することができます。
②葬式費用(日本で多く見られる仏教式に準じてお話しします)
・葬儀会社への支払い費用
・火葬料
・食事代(スーパー・コンビニで買ってきたものや飲食店で食べたものも控除可能です)
・お布施
・納骨費用(納骨時にお寺に支払ったお布施は除きます)
なお、控除可能なものは本葬(告別式)までの費用となり、下記の費目は控除ができません。
・初七日以降の法要関係費用(葬儀会社、お寺に支払うもの)
・香典返しの費用(逆にいただいた香典は非課税となります)
・仏壇・墓・位牌などの購入費用
3.債務控除に領収書は必要か?
事業を営んでおられる方なら、経費として落とすために領収書を保存する習慣が身についている方も多いかと思いますが(領収書があるから必ず経費化できるわけでもなく、領収書が無ければ必ず経費化できないわけでもありませんが)、事業を営んでいない方であれば領収書はすぐに捨ててしまうという方も多いかもしれません。
特に葬儀の時はドタバタしていて、領収書の保管まで気が回らないかと思います。
それでは、領収書が無ければ債務控除はできないのでしょうか?
もちろん領収書があるに越したことはなく、できれば領収書があった方が確実ではありますが、無ければ控除できないというものでもありません。
下記の書類で代用することも可能です。
・現金出納帳(亡くなった後にかかった諸々の費用及び香典収入をつけておられるご家庭も多いです)
・メモ(特にお寺では領収書をもらえないことが多いので、メモで代用することが多いです)
・通帳・振込依頼書の控えなど
ただし、上記で代用するにしても、【支払日】【支払金額】【支払先】【支払内容】が分かるようにすることと、タイムリーに記録しておくことは必要です(この辺りは事業における記帳と同じです)。